区立文化施設5館が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館(「令和2年2月28日~令和2年6月25日」および「令和2年12月26日~令和3年3月31日」)したことに伴い、有効期間内(購入日から1年間)に休館期間が含まれる共通入館券及び年間パスポートについて、有効期間の延長対応を行います。
期間延長の取扱いは次のとおりとします。
①令和元年8月27日から令和2年6月25日の期間に販売した共通入館券及び
各文化施設年間パスポート
有効期間:本来1年間⇒1年8か月有効とします。(8か月間延長)
【例】購入日:令和元年10月10日の場合 元の有効期限:令和2年10月9日
⇒変更後の有効期限:令和3年6月9日
②令和2年6月26日~令和3年3月31日の期間に販売した共通入館券及び
各文化施設年間パスポート
有効期間:本来1年間⇒1年4か月間有効とします。
【例】購入日:令和2年7月16日の場合 元の有効期限:令和3年7月15日
⇒変更後の有効期限:令和3年11月15日