最新情報
- 2026年03月28日
4月のエアーライフル場の一般開放日 - 2026年03月13日
【4月5日から順次受付を開始】「初心者のためのスポーツ教室」の受講者を募集します! - 2026年03月04日
令和8年度硬式テニス教室【第1期】受講料のお支払いについて - 2026年03月04日
令和8年度硬式テニス教室【第1期】参加者を募集しています。(先着申込) - 2026年02月10日
幼児運動教室(令和8年度 第1期)参加者を募集しています。
ビーチボールの一般開放について(令和8年度は第2木曜日のみ実施)
毎週木曜日に実施しているビーチボールの一般開放につきまして、令和8年度(R8.4月~R9.3月)は毎月第2木曜日のみ実施となります。利用者のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。熱中症特別警戒アラートが発令された場合の対応について
熱中症特別警戒アラート(※)が発令された場合は、当該日の屋外施設(テニスコート、野球場、少年野球場、陸上競技場)の貸切利用及び屋外の一般開放(プール、少年野球、陸上競技、ボール遊び)は中止となります。この場合、貸切利用の使用料は、全額還付いたします。
(※) 熱中症特別警戒アラートとは、都道府県内において全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35以上となることが予測される場合に発表されます。(発表時間:前日の午後2時) 広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
熱中症予防を理由として屋外施設の利用自粛を行う場合の対応について
施設を安全にご利用いただくため、熱中症予防を理由に屋外施設(テニスコート、野球場、少年野球場、陸上競技場)の貸切利用を自粛した場合、使用料を全額還付いたします。熱中症リスクがある中での運動は非常に危険ですので、利用自粛をご検討ください。1.環境省の暑さ指数(WBGT)が、28を超える「厳重警戒」となった場合は、熱中症対策を徹底し、利用者で運動継続の有無を判断
2.環境省の暑さ指数(WBGT)が、31以上となった場合は、原則、利用中止(特に子供の場合には中止すべき)
野球場での高反発バットの使用禁止について
場外への飛球防止のため、令和6年1月から高反発バット(※)の使用を禁止します。使用できるバットは木製または金属製のバットのみとなります。施設の安全な利用のため、ご理解・ご協力をお願いします。
なお、貸出し用のバットを用意しておりますので、ご希望の場合は陸上競技場窓口にお申し出ください。 (※)高反発バットとは、外表面にウレタン、スポンジ等の素材の弾性体を取り付けたバットを指します。
公共施設予約システムの適正な利用に関するお願い
公共施設予約システムによる当センターの利用申請において、仮予約後に使用料の支払を行わず、仮予約の取り消しと再度の仮予約を利用日直前まで繰り返している事例が見受けられます。このような申請は他の利用者の申請を制限することにつながりますので、行わないようお願いします。なお、上記のような申請が今後も引き続き確認された場合は、利用をお断りする場合があります。









